Bloggerブログの削除のお知らせ。DMCAとは一体何か

最終更新日付: 2013年6月16日

Googleの無料ブログBloggerから突然以下のようなメールが来た

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件名:Blogger ブログの削除のお知らせ

デジタル ミレニアム著作権法(DMCA)に従って、お客様のブログの特定のコンテンツが他のユーザーの著作権を侵害している可能性があるとの申し立てがありました。このため、お客様の投稿を「下書き」にリセットさせていただきました(この措置を実施しない場合、その内容にかかわらず、Google が著作権侵害の申し立てを受けることになります。このメッセージの末尾に、違反の可能性のある投稿の URL のリストを示します)。投稿や画像、リンク、その他のコンテンツは消去されたわけではありません。投稿を編集して問題のコンテンツを削除し、投稿を再公開することができます。その時点で、問題の投稿は再び読者に表示されます。

まず

Google Bloggerからの「Blogger ブログの削除のお知らせ」では一体何が起きたのか?

簡単に言いますと

著作権の問題で、誰から自分のブログに対し「著作権を侵害している」という申し立てがあり

自分のブログのその著作権を侵害していると言うある特定の該当ページが非公開の下書き状態にGoogleが勝手にしましたよ

という通達のメールです

 

DMCAとは?

“Digital Millenium Copyright Act ”の略です

DMCAとは、米国におけるデジタルデータの著作権保護法のことである。

1998年10月に成立したが、2000年10月に改正されたため、ミレニアム(千年紀)の名で呼ばれている。

参照:DMCAとは 「デジタルミレニアム著作権法」 ディーエムシーエー: – IT用語辞典バイナリ

要するに米国のデジタルな著作権ということですね

 

「Blogger ブログの削除のお知らせ」メールが来たら何か対応する必要があるのか?

もしも、

自分で「確かに少し著作権を侵害しているな」この記事はもう非公開にしようか

と思った場合は、何もする必要はありません

もしくは、スッキリする意味でGoogleに下書きにされた該当記事を削除してしまっても良いです

 

しかし、

いやいやこの記事は自分にとって大切、どうしても公開したい

と思った場合は、選択肢は二つ

  • Googleに異議申し立てをするか
  • 記事を書き直し著作権に触れない・触れてると思われない記事にするか

です

インターネット上での著作権問題は、非常に分かりやすく明らかな場合と、微妙なラインで人のとり方次第の場合がありますので

なかなか難しいですよね

 

自分はもしこのDMCAの「Blogger ブログの削除のお知らせ」メールが来たらそのまま記事を非公開にしてしまいます

Googleアドセンスを利用している以上、Googleともめたくも無いですしね^^

 

Googleに異議申し立てをする場合は以下の文章を参照してください

このコンテンツを投稿する権利があると確信できる場合は、異議申し立てを行うことができます。異議申し立てを行う方法については、http://www.google.com/support/bin/request.py?contact_type=lr_counternotice&product=blogger をご覧ください。

 

「ネットの自由」vs.著作権: TPPは、終わりの始まりなのか (光文社新書)

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